BEPS国別報告書のガイダンスをとりまとめ

 経済協力開発機構(OECD)はこのほど、BEPS行動計画「多国籍企業の企業情報の文書化」に関する「国別報告書」の実施ガイダンスをとりまとめた。

 これによると、「国別報告書」の提出が求められるのは、連結売上7.5億ユーロ(約1,000億円)以上の企業グループで、平成28年1月1日以後開始事業年度分の報告書から実施される。日本では1,000社前後が対象となりそうだ。

 また、産業界が情報漏えい等を懸念していた子会社所在国の税務当局への提供方法については、「条約方式」(自動的情報交換)が基本とされた。
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