監査証明府令,公認会計士法施行規則が一部改正

 「船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令」が8月4日に公布された。これにより,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(監査証明府令)と,公認会計士法施行規則が一部改正される。デジタル社会形成整備法の施行に伴う関係政府令の改正で,電磁的方法による監査報告書の作成,電子署名が可能となる。施行日は9月1日。

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