信託型ストックオプションを活用した役員等に対する株式交付スキームを見直し

令和7年度税制改正では、法人課税信託に係る所得税の課税の適正化として、信託型SOを活用した役員等に対する株式交付スキームの見直しが盛り込まれた。受益者等が存しない法人課税信託に該当しなくなった時点で、役員等に係る経済的利益が給与所得等として源泉徴収の対象となる予定(6頁)。

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