震災特例法に関しては施行日翌日に国税庁から取扱い通達や関係資料が公表されているが、中でも注目されるのは、直近の確定申告や中間申告で対応を要する法人税関係の取扱いだ。
特例法では、過去2年分の所得を対象に納付済み法人税額の繰戻還付が手当てされており、震災通達では、繰戻対象損失金額の範囲には、「災害損失特別勘定繰入額」のほか、 被災資産の譲渡損のうちの「評価損相当額」が含まれることが示されている。
また、特定資産の買換特例制度に係る特別勘定の繰延制度に関して、買換資産の取得・事業供用期限について措置法本則の3年延長特例を受けている場合にも、震災特例の2年延長の適用が可能であることが分かった。