措置法40条1項後段の規定に係る非課税承認要件に株式保有要件を追加

 平成26年度税制改正では、公益法人等に寄附をした場合の譲渡所得の非課税制度の見直しが行われる。

 寄附により寄附者等の相続税・贈与税の負担が不当に減少しないことの要件について、株式保有要件が追加される。非営利型法人である一般社団・財団法人等についても、公益社団法人等と同様に発行法人の発行済株式の2分の1を超えて保有することにならないこととされる。

 相続税対策で株式を公益法人等に寄附し問題視されるケースもあったようで、非課税承認要件が厳格されることになった。
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