1月8日、国税庁が21年度の法人税関係法令の改正に対応した基本通達等の改正を公表した。今回の見直しでは、外国子会社配当等の益金不算入制度関連が特に注目される。
内容としては、制度適用要件に関するもののほか、本誌が取材で確認した、米国LLLCからの利益の分配と同制度の関係、外税控除に係る共通経費の取扱い等も明確化された。一方で、直近の申告実務に関わる特定外国子会社等からの配当等に係る経過措置などについては国税庁から別途Q&Aが公表されることが明らかになった。
そのほか、基本通達では、企業再生税制、組織再編関係について取扱いの見直しが、措置法通達では、土地税制に新設された先行取得土地等の特例及び1,000万円特別控除制度関連の取扱い整備が行われている。