20万円以上であっても、3年を超えても損金算入できる!?(8/24開催)

『「資本的支出と修繕費」の実務』
開催日:8月24日(水)10:00~16:30
講師:税理士 前原真一
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減価償却制度のなかで、「資本的支出と修繕費」の区分判定は、最も複雑で難しい上、重要な問題とされる項目です。資本的支出については、法人税法施行令第132条において、明確に定義されています。しかしながら、この規定をもとに「資本的支出と修繕費」の区分判定を行おうとすると、抽象的で実践的ではなく、難しく感じると思います。そこで本セミナーでは、税務当局で長年、資本的支出と修繕費の判定等の減価償却制度を含む法人税制の執行に携わった講師が、分かりやすく丁寧に解説を行います。


こんな課題をお持ちの方へ
・資本的支出と修繕費の相違は、まずは何をもって判断するのか?
・資本的支出と修繕費の相違の判断が不明の場合はどうするのか?
・資本的支出は、新規資産の取得として、圧縮記帳または特別償却の対象となるか?


セミナー概要
『「資本的支出と修繕費」の実務』
開催日:8月24日(水)10:00~16:30
講師:税理士 前原真一
形式:会場型(東京)/Live配信
受講料金:一般 44,550円 [会員:29,700円](テキスト、消費税を含む)

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