受配益金不算入の保有期間判定起算日の見直しで買増し計画に影響も

 受取配当等の益金不算入制度の見直しでは、不算入割合の引下げ等に併せ、その区分判定に係る継続保有期間の起算日の見直しも検討されている。

 支配目的株式である現行法の関係法人株式等に係る“効力発生日”以前6月以上の継続保有要件について、改正後の関連法人株式等では起算日を“基準日”に変更する方向だ。

 保有割合5%以下の非支配目的株式等はその他の株式等と区分する継続保有等の要件は付けず、単純に判定日の状況で判定され、その判定日も基準日になる予定だ。株式の買増しを検討していた法人に影響が及びそうだ。
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