賃上げ促進税制 医療従事者のベースアップ評価料に係る給与等支給額の該当性

医療従事者の賃金引上げを目的に令和6年度診療報酬改定で「ベースアップ評価料」が導入された。賃上げ促進税制の要件判定の基礎となる給与等支給額からは、一定の補助金等の補填額を控除しなければならない。患者の診療点数の加算点数に相当する収入は医療従事者の賃金への充当を要するところ、ベースアップ評価料の上乗せ金額の扱いを取り上げる(6頁)。

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