24年分の所得税から、個人投資家が行う差金決済取引のほとんどが先物取引と同様の申告分離課税に一本化された。
種類の異なる取引であっても申告分離の雑所得内であれば損益通算が可能。上場株式の譲渡損失と同様、損失の3年繰越控除もできる。
ただし、店頭取引に係る損益通算及び損失の繰越控除の適用に当っては、いずれも平成24年分の確定申告を行う必要がある。年明けに金融商品取引業者等から送られてくる商品取引報告書等を踏まえ、確定申告書とともに先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書や付表(先物取引に係る繰越損失用)の添付を要する点に留意したい。