国税庁は同庁のHPで、経済産業省が照会した「自転車競技会の組織統合に伴う退職金の打切支給について」に対し、自転車競技会の解散に伴い打切支給される一時金を退職所得として取り扱うことに問題はないと回答したことを明らかにした。
これは、特別認可法人である全国7つの自転車競技会が、自転車競技法の改正により解散し、新たに日本自転車競技会を設立することに伴い支給する一時金の取扱いについて、文書回答事例で明らかにしたもの。
文書回答事例は、照会において前提とされる事実関係や照会時に施行されている法令に基づき一般的な回答を行うものだが、今回の回答では、最高裁判例や所得税基本通達による取扱いから、退職所得に関する考え方を前提に、一時金は所得税法第30条第1項に規定する「これらの性質を有する給与」に当たり、「退職所得」として取り扱うことが相当とされている。