2020/10/16 17:00
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している事業者支援として,固定資産税等の減免措置が講じられている。同制度の適用を受ける場合,事業者は事前に認定経営革新等支援機関等に申告書の確認を依頼する必要があるが,ここでいう認定経営革新等支援機関"等"には,国の認定を受けていない税理士なども含まれるという。対象となる範囲が拡大されているためで,顧問税理士等への依頼も認められるなど,より迅速な手続が可能になっている。
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No.3626
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