節税保険から払済保険への変更の取扱いは? 国税庁に確認

節税保険規制通達の見直される前に,節税保険に加入した一部の中小企業では,払込期間の途中で高額な保険料を支払えない事態に陥っている。払込困難な中小企業に対し,生命保険会社は,保険期間が同じで解約返戻金を保険料に充当する"払済保険"への変更を促しているようだ。払済保険に変更した場合は原則、「変更時の解約返戻金相当額」と「資産計上している前払保険料の額」の差額を、変更日の属する事業年度の益金算入・損金算入することとされている。節税保険から払済保険へ変更した場合の取扱いについて,国税庁は......。

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