相続・贈与に係る納税猶予を租税特別措置法で規定~事業承継税制の申告期限を平成22年2月1日までとする特例も

 平成21年度税制改正法案が1月23日閣議決定され、同日、国会に提出された。今回の改正で注目されていた事業承継税制については、租税特別措置法に規定が設けられている。

 猶予される税額については、贈与税の納税猶予制度(措置法の70条の7)では、贈与税の全額が贈与者の死亡の日まで猶予されるのに対し、相続税の納税猶予制度(同法70条の7の2)では、課税価格の80%に対する相続税額が後継者の死亡等の日まで猶予される。また、適用期日については、贈与税が平成21年4月1日以後の贈与について適用されるのに対し、相続税については、平成20年10月1日以後の相続又は遺贈について適用される。

 なお、相続税の納税猶予制度に関しては、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続については、経過措置として相続税の申告書の提出期限が「10月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日まで」とされ、申告期限の特例が設けられている。
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