税効果新指針の早期適用予定は5社

 平成27年12月28日に「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表された。そのため、27年12月期決算から「未適用の会計基準等」の注記が必要となる。この3月で27年12月期有報が出揃ったため、本誌が「未適用の会計基準等」の記載内容を調査したところ、回収可能性指針に関する記載が170社あった。そのうち5社が、28年12月期からの早期適用予定を記載していた。3月決算会社は、回収可能性指針を早期適用しない場合、当該注記の対象となるので、12月決算会社の記載事例が参考になる。
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