中小企業者の対象制限 各制度で判定時期が異なる

31年度税制改正大綱では,措置法の中小企業優遇税制の適用対象法人の範囲を一部縮減する。大法人の100%子会社に発行済株式総数の半数以上を保有されている法人等は,その子会社の資本金の多寡に関係なく,今後は優遇税制を適用できない。その判定時期は従来どおり,各種制度の取扱いによることになるようだ。

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