小規模宅地 区分所有二世帯住宅の適用関係

 25年度税制改正に伴い、構造上区分された二世帯住宅は内部で行き来ができるか否かに関係なく、全体として二世帯が同居しているものとして小規模宅地特例が適用される。

 “同居要件”が、被相続人が居住の用に供していた「家屋」から「一棟の建物」とされたからだ。

 だが、建物に区分所有登記がある場合、特例の対象は被相続人の居住用部分に限るとされているため、たとえ内部で行き来ができるものであっても、特例の対象は被相続人の居住用部分だけとなる。
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