国税庁、輸出物品販売場の免税販売手続電子化に関するQ&A等を公表

輸出物品販売場制度は、免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などに対し免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、その消費税を免除とする制度です。
平成30年度税制改正では、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、原則、2020 年4月1日以後に行う免税販売から、これら免税手続が電子化されることとされました。

これを受けて、国税庁から、"Q&A"および、同改正を簡潔にまとめた"リーフレット"が公表されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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