19年度改正 適格・課税繰延となる合併等の対価に合併親法人株式等を追加~共同事業要件に係る「事業性」「事業関連性」の判定基準は省令で

 先ごろ国会に提出された19年度の税制改正法案では、組織再編税制について、会社法で実現される合併等対価の柔軟化への対応として、適格合併、適格分割、適格株式交換の要件(法法2)、及び被合併法人等の株主について旧株の譲渡損益を繰り延べる要件(法法61の2、措法37の10)に係る「合併等の対価」に、新たに「合併親法人株式等」を加える改正が盛り込まれている。

 これにより会社法で大幅に緩和された「合併等の対価」のうち、合併法人等の100%親法人株式を対価とする合併、すなわち「三角合併」についても、組織再編税制の枠組みの中で、資産の簿価移転、株主に対する株式譲渡損益の課税繰延べが可能となる。

 一方、今回の改正では、適格組織再編のうち、「共同事業を営むための組織再編」について、その要件である「事業性」及び「事業関連性」の法令による明確化も予定されており、注目されているが、こちらは、省令改正での対応となる見込みとなっている。
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