税調 5年を超えて遡及される保険年金の所得税還付の具体案を示す~保険以外の相続財産について最高裁判決の趣旨と射程についても整理

 11月9日政府税制調査会で、いわゆる長崎年金訴訟判決に関連し、最高裁判決の趣旨及び射程等についての報告があり、また、平成16年分以前の保険年金に係る所得税の還付の具体案も示された。

 最高裁判決についての報告書では、生保年金以外の財産で、判決を踏まえて対応すべきものについて整理を行っているが、税制改正で対応することとなるのは、「定期預金の利子、配当期待権」に関連する規定に留まりそうだ。

 また、過去5年を超える部分の所得税の還付についての具体案では、その計算方法が示され、「特別な還付」として訴求することができる期間は、特別法の施行から1年となる。
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