11月9日政府税制調査会で、いわゆる長崎年金訴訟判決に関連し、最高裁判決の趣旨及び射程等についての報告があり、また、平成16年分以前の保険年金に係る所得税の還付の具体案も示された。
最高裁判決についての報告書では、生保年金以外の財産で、判決を踏まえて対応すべきものについて整理を行っているが、税制改正で対応することとなるのは、「定期預金の利子、配当期待権」に関連する規定に留まりそうだ。
また、過去5年を超える部分の所得税の還付についての具体案では、その計算方法が示され、「特別な還付」として訴求することができる期間は、特別法の施行から1年となる。