多くの外国人駐在員は国外転出課税の対象外に

 本年7月から実施される予定の国外転出課税制度は、有価証券等を1億円以上有し、かつ国外転出の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間が5年超である者が対象だ。

 高額の親会社株式などを保有していることの多い外国人役員等の場合、本国に帰国する際にも本制度が適用されるのか気にする向きがある。

 この点、就業ビザによる滞在であれば、その期間は国内居住期間から除かれるため、転勤等で日本に滞在した後、帰国するといった場合は本制度の対象外となる。
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