税制改正関連法案が年度内公布の場合には23年3月期で税効果会計への対応が必要に

 平成23年度税制改正法案は、今月下旬に召集される予定の次期通常国会に提出される。

 衆参のねじれにより審議には波乱が予想されるところだが、改正法が例年通り、年度内に成立、公布された場合には、23年3月期において税効果会計の対応が必要となるので留意したい。

 特に来年度は法人実効税率の引下げが予定されているため、多くの企業で繰延税金資産の取崩しが必要となる。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン