個人住民税の住宅ローン控除 やむを得ない場合は納税通知後も適用可能~申告を忘れた場合はやむを得ない理由に該当しない模様

 既に本誌で何度も取り上げてきた、個人住民税の住宅ローン控除制度は、今年3月15日、平成20年度分で適用させる場合には3月17日までに、控除申告書を提出しなければ、その年度分の個人住民税による住宅ローン控除は適用されない。

 平成20年度地方税制改正では、市区町村がやむを得ない理由と認める場合には、納税通知書送達後も税額控除を認めると盛り込まれているが、やむを得ない理由の範囲とは、災害等の場合を指し、単に申告を忘れた場合などについては含まれないようだ。

 やはり、通常は3月17日までに市区町村等に申告しなければ、個人住民税の住宅ローン控除が適用されないので、平成20年度分の個人住民税に適用がある場合には、早めに申告する必要があるだろう。
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