信託不動産に係る内国法人と信託銀行間の「マスターリース料」は受益者である外国法人への支払いに該当~東京局が文書回答

東京国税局は、このほど文書回答「受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について」(※国税庁のホームページへ移動)を公表しました。

これは不動産管理業を営む内国法人からの照会に回答したもので、同法人と同じ企業グループに属する外国法人が受益者、国内の信託銀行が受託者となっている不動産信託につき、当該内国法人が信託銀行との間で「マスターリース契約」を締結して転貸(サブリース)するスキームが前提となっています。

問題となっていたのは、当該内国法人が信託銀行に支払う「マスターリース料」です。

照会者である当該法人は「信託銀行への支払であり外国法人への支払ではない」ことから源泉徴収を要しないものとして取り扱ってよいか、と照会していたところです。

これに対し、東京局は「本件マスターリース契約が貴社と本件信託銀行との間の契約であるとしても、貴社による本件信託銀行への本件マスターリース料の支払は、所得税法上は、貴社から本件投資家に対する支払として取り扱われることとなります」としたうえで、本件マスターリース料は「貴社から本件投資家(編注:受益者である外国法人)に対する国内にある不動産の貸付けによる対価(国内源泉所得)の支払として取り扱われることとなるため、貴社はその支払につき源泉徴収義務を負うと解するのが相当です」との見解を示しました。

更に、当該内国法人は、受益者である外国法人を「支払いを受ける者」として「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があるとしています。

提供元:kokusaizeimu.com

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