平成20年度税制改正では、人材投資促進税制が対象を中小企業等に限定し、教育訓練費の増加分に対する税額控除から総額に対する税額控除に改められた。新制度では、当期の労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上である場合に税額控除を受けることができるとされているため、算定要素である労務費の範囲等を確認しておきたい。
また、人材投資促進税制は今回の改正で、中小企業等事業基盤強化税制の一部に取り込まれており、税額控除額の限度は、教育訓練費に係る税額控除とそれ以外の制度による税額控除とを合わせて、中小企業等事業基盤強化税制全体で法人税額の20%までとされている点も念頭においておきたい。
なお、同制度については、現在のところ改正通達が公表されていないが、所管の中小企業庁からパンフレットやQ&Aが公表されている。