29年度改正法 国税・地方税ともに3月27日に成立・3月31日に公布へ

3月27日、参議院本会議にて、所得税法等一部改正法、地方税法等一部改正法が可決・成立した。国税では、配偶者控除、役員給与の損金不算入、相続税・贈与税の納税義務の見直し等が、地方税では、タワーマンションに係る固定資産税の見直し等が予定どおり盛り込まれている。

国税庁は毎年、各国税局等や税務署からの意見を踏まえて、税制改正の意見を財務省に提出している。29年度の税制改正に関しては、医療費控除の添付書類の見直しや相続税・贈与税の納税義務者の範囲の見直しなどが実現した。その一方で、事業所得や雑所得などでの必要経費の算入要件、国外不動産に係る不動産所得の適正化などの見直しの意見は実現しなかった。

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