米国LLCは、わが国の法人税法上、法人扱いとなるが、LLCが構成員課税を選択している場合、LLC自体には所得が発生しないため、タックスヘイブン対策税制の対象とはなるものの、留保所得がないため課税問題が生じなかったのは周知のところだ。
しかし、21年度税制改正で外国子会社配当の益金不算入制度が導入されたため、タックスヘイブン対策税制上は、LLCの稼得利益は出資比率に応じて合算対象とされることになった。
そのため、通常のタックスヘイブン子会社と同様、益金不算入制度の経過措置に係ることとなり、実務上、配当の基準日の取扱いに注意する必要がある。