2017/02/15 10:53
OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む両税務当局間における実効的な情報交換規定を織り込んだ、「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(平成28年8月25日署名)が、"本年3月12日"に発効することとなりました。
これは、2月10日に、その効力発生に必要な相互の通知が終了したためです。
これにより、本協定は、犯則租税事案に関しては、発効日である3月12日から適用されることになります。
※「パナマ共和国との租税情報交換協定が発効します」(財務省のページへ移動します)
提供元:kokusaizeimu.com