日本においてBEPS防止措置実施条約が"来年1月1日"発効へ

財務省はこのほど、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の受諾書をOECDの事務総長に寄託した旨を公表しました。

これにより、本条約は、日本について、"2019年1月1日"に発効することになりました。(受諾書が寄託された日(9月26日)に開始する3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日)

なお、本条約については、二国間租税条約の両締結国が本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締結国について発効する場合について、順次、二国間租税条約について適用されます。
来年1月1日以降、日本が締結している二国間租税条約について本条約が適用される国は、現時点(9月26日)で、イスラエル、英国、スウェーデン、ニュージーランド、ポーランドの5か国になります(これら5か国との適用関係は、「BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係」参照)。

※財務省「BEPS防止措置実施条約が発効します

提供元:kokusaizeimu.com

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