2021/02/05 17:00
既報のとおり(No.3639),国税庁は先般,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を公表した。在宅勤務に関する通信費や電気料金などの支出費用について,在宅日数等を基にして按分計算で算出した金額を,会社側が支給したとしても給与課税する必要はないこととする内容が示されている。本誌では,過去にコロナ禍で在宅勤務日数の増加により,非課税となる通勤手当の基準等の状況について紹介した(No.3614)。今回,FAQが公表されたことで,通勤手当の取扱いが変わったのかどうか取材した。
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No.3641
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