旧別表2に特掲されていた機械装置等の耐用年数・20年度改正で使用状況等を踏まえた判定が必要に

 20年度税制改正によって、機械装置等の耐用年数に係る資産区分の大括り化が行われた結果、同じ設備であっても、その使用状況等によって、区分・耐用年数が異なるということが生じている。

 基本的には、何業用の設備であるかに着目して判断することになるが、ブルドーザー等のいわゆる「建設車両」は、現実には様々な産業で使用され、かつ、従来は、旧別表2で特掲されていたことから、改正後の耐用年数の当てはめ方に迷うケースが多いようだ。

 温暖化対策で注目されている「太陽光発電設備」と併せてQ&Aで取扱いを紹介する。
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