債務超過状態の説明書類 法的整理「開始決定書の写し」などが該当~「債務超過の疑い」を起因としない特別清算 実態B/S作成が必要に

 解散した場合に、期限切れ欠損金を利用できるか否かは、各清算期末で「残余財産がないと見込まれる」ことが前提となり(法法59③)、その際には申告書に「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」(説明書類)を添付する必要があるとされ(法法59④、法規26の6三)、この説明書類について法人税基本通達では、例えば実態貸借対照表が該当するとしている(法基通12-3-9)。

 この点につき、国税庁が先般公表した法人税質疑応答事例第2弾の問10「残余財産がないと見込まれることの意義」では、破産、特別清算、民事再生、会社更生、一定の私的整理によった場合には、各手続きで作成される法的整理開始の決定書の写し、債務超過であることを示す書面などを説明書類に含めると整理し、必ずしも実態貸借対照表を作成する必要はないと取り扱っている。

 もっとも、「債務超過の疑いがあること」を起因としない特別清算や、一定の私的整理によらない第二会社方式の事業再生では、各手続きで作成された書類を説明書類として取扱うことはなく、別途、実態貸借対照表などの作成を要することとなる。
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