国税庁、輸出酒類販売場の国内許可状況を公表

国税庁はこのほど、「輸出酒類販売場について」を公表しました。

「輸出酒類販売場制度」は、酒類製造者が、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、当該酒類に係る消費税に加えて酒税が免除されます。

資料では、都道府県別に輸出酒類販売場の許可件数が公表されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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