札幌局 組織再編があった場合のグループ法人税制の譲渡損益の実現事由で文書回答

 札幌国税局は、8月24日、文書回答事例「グループ法人税制における譲渡損益の実現事由について」を公表した(平成24年8月3日付回答)。

 本照会は、グループ法人税制が適用されることとなる完全支配関係を有する企業グループが、持株会社形態に移行する過程で譲渡損益調整資産に該当して繰り延べたグループ内会社の株式の譲渡益について、その後に行われた子会社同士の適格合併に伴い、譲渡損益調整資産である株式が消滅した時点で譲渡益が実現することが確認されたもの。

 持株会社形態への移行後に、子会社間で組織再編が行われることは珍しくなく、組織再編に伴う企業グループ内での株式譲渡と、「グループ法人税制」の適用関係において参考となる事例といえよう。
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