新リース会計基準の「使用権資産」は減価償却資産として規定されず

令和7年度税制改正では、法人税法においてオペレーティング・リース取引を賃貸借取引と明確化するなど、原則すべてをオンバランスする新リース会計基準とは異なる対応となる。一方で、ファイナンス・リース取引については、会計・税務とも売買処理が継続するところ、新会計基準の「使用権資産」は税務上の減価償却資産として規定されない方向だ。所有権移転外リース取引でも税会不一致が生じ、申告調整が必要となるケースがありそうだ(2頁)。

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