法人は源泉徴収された所得税と復興特別所得税との申告時の切分け失念に改めて注意

 法人が25年1月1日から課される復興特別所得税については、復興特別法人税額からの控除や、課税所得に損金算入することができる。

 本年1月1日以後に決算期末を迎える事業年度の法人税の申告において、源泉税について税額控除を行う場合には、本年1月1日以後に生じた所得について所得税と復興特別所得税との切分けが必須となる。

 切分けを失念し源泉税の全額を法人税から控除してしまうと、調査で指摘を受ければ加算税対象となる。
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