DPC(Diagnosis Procedure Combination、診断と治療の組合せ)という新たな診療報酬制度の導入が医療機関の間で広がっている。
同制度の特徴の一つは、例えばA病院に入院中の患者がB病院で治療を受けた場合、通常であればB病院は社会保険の運営団体へ診療報酬を請求するが、DPC制度の下ではこれを行わず、A病院から診療報酬を分配される点にある。
ところで、この分配金が消費税法上非課税となるのかどうかで疑問を持つ向きもあるが、厚生労働省はこのほど、非課税となる旨の見解を発表した。この点は、税務当局においても同様の見解と整理されている。