厚労省 DPC対象病院から分配される診療報酬は非課税~厚労省が見解を発表 消費税法第6条に該当

 DPC(Diagnosis Procedure Combination、診断と治療の組合せ)という新たな診療報酬制度の導入が医療機関の間で広がっている。

 同制度の特徴の一つは、例えばA病院に入院中の患者がB病院で治療を受けた場合、通常であればB病院は社会保険の運営団体へ診療報酬を請求するが、DPC制度の下ではこれを行わず、A病院から診療報酬を分配される点にある。

 ところで、この分配金が消費税法上非課税となるのかどうかで疑問を持つ向きもあるが、厚生労働省はこのほど、非課税となる旨の見解を発表した。この点は、税務当局においても同様の見解と整理されている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン