設置届のない有料老人ホームは小規模宅地特例の適用対象外

 平成25年度税制改正で、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地でも、小規模宅地特例の対象とされた。面積要件の改正より1年早く、本年1月1日以後の相続から適用されている。

 小規模宅地特例の対象となる有料老人ホームは老人福祉法で規定されており、有料老人ホームを設置する者は都道府県知事に届け出ることとされているため、届出のない施設は特例の対象施設に該当しないことになる。

 その施設が届出されているものかどうか、都道府県HP等で確認するのも一法だろう。
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