改正法令で貸倒引当金繰入額の損金算入が認められる法人・対象債権の範囲が明らかに

 12月2日に公布・施行された23年度の法人税関係法令の改正で、24年4月1日以後開始事業年度から経過措置を経て適用法人が制限される貸倒引当金制度の見直しの詳細が明らかとなった。

 資本金1億円以下の普通法人等は、改正後も現行どおりだが、資本金1億円超の法人は、法律・政省令に限定列挙された法人を除き、経過措置終了後は、税務上、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められないこととなる。

 ここでは法律と政令(省令は省略)に掲げられた法人・対象債権の一覧をお届けする。
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