特殊支配同族会社の判定に係る常務従事役員割合での、使用人兼務役員に関する取扱いは、役員部分の給与が使用人部分の給与を上回る場合に使用人兼務役員が常務従事役員に該当するとされている(法基通9-2-54)。
ただ、この指標に基づいて特殊支配同族会社から外れた場合には、法人税法34条の定期同額給与等の規定の影響を受ける割合が高くなる。このため、使用人兼務役員の役員給与部分の定期同額給与とはならない部分があると、場合によっては業務主宰役員の給与所得控除相当額よりも損金不算入額が上回る可能性がないとはいえない。
また、税法以外で使用人兼務役員の給与を変動させることで影響があるのが社会保険である。そのうち、雇用保険と労災保険は、役員給与が使用人給与を上回ることで適用できなくなる可能性が高い。