国税庁 消費税10%引上げの経過措置通達を公表

 国税庁は10月31日、来年10月1日の施行が予定されている消費税率10%へ引上げに関する法令解釈通達を公表した。

 10%引上げの指定日である27年4月1日を「27年指定日」、10%引上げの施行日を「一部施行日」などと整理し、前回の8%引上げ時の経過措置通達を10%引上げ用に改訂した格好だ。

 電気料金等の範囲に灯油が追加されている以外、内容は前回の通達と変わっていない。


※このニュースは平成26年時点のものです。
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