自己株取得での資本金等・利積の処理 みなし配当課税の特例を適用するケースを確認

市場取引で自己株をする場合とは違い、相対取引等で自己株を取得した場合にはみなし配当が生じることが多い。みなし配当が生じる場合、発行会社はみなし配当相当分の利益積立金額を減算させる処理を行う。

ただ、相続によって取得した株式を相続人が発行会社に対して譲渡した場合、特例としてみなし配当課税が行われない。この特例を受けた場合の発行会社側の処理について確認した。

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