本社移転と資産除去債務 新規計上や使用見込期間短縮で積み増し

 資産除去債務会計基準の導入時、賃貸ビルに本社を構えている会社などで、不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務を有する場合に、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として計上するか否かが議論になった。当時、計上に否定的だった理由としては、本社は店舗などと異なり移転が頻繁にあるわけではなく、使用見込期間の見積りが困難、というものであった。肯定的な見方もあり、賃借している建物の耐用年数を参考にするなど合理的な見積方法はあり、使用見込期間の見積りは可能だとする考えであった。結果としては、会社により対応が分かれたものの、計上した会社が多かったものとみられる。上場会社で本社を移転するケースは極めて少ないが、24年3月期以降に本社を移転または移転することを決定した会社の資産除去債務会計基準への対応状況を確認した。
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