市街地価格指数は土地の取得費として適正か!?

土地を譲渡した場合に取得費が不明のとき,譲渡対価の5%とする概算取得費ではなく,市街地価格指数を基に算出した額を取得費として譲渡所得の計算をすることもあるようだ。裁決で認容されたものとはいえ,後者を取得費とすることが総じて認められるわけではないようだ。

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