減価償却制度の大幅な見直しに伴い、償却方法の変更届出書の提出期限については、改正後初年度の特例が設けられている。改正法施行日である19年4月1日以後、最初に終了する事業年度で選定した償却方法を変更しようとする場合についてのみ、その事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出れば、届出書の提出をもって変更承認があったとみなされるというものだ。
これに関し、法人が確定申告書の提出期限の延長特例を受けている場合については、経過措置による届出書の提出期限も延長された申告書の提出期限ということになる。
特例を定めた政令附則には申告書の提出期限とだけあるため、延長の適用の有無についての疑問もあったようだが、延長特例を受けていれば、申告書の提出期限=延長後の期限となるため、この届出書の提出期限も延長の対象となる。