国税庁 18年度改正対応の法人税関係措置法通達の趣旨説明を公表 税額控除・特償制度の対象となるソフトウエア・バージョンアップの考え方等も

 国税庁は、平成18年度の法人税関係法令の改正に対応した措置法通達について、改正の趣旨説明を取りまとめ、Webサイトで公表した(「平成19年3月13日付課法2-3ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明【租税特別措置法関係通達(法人税編)関係】」:抜粋を55頁に掲載)。

 18年度の通達改正に係る趣旨説明については、既に、昨年11月に法人税基本通達部分が公表されているところであるが、今回の措置法通達関係では、18年度改正で注目を集めた「交際費等からの5,000円以下飲食費等の除外制度」のほか、中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制、地震防災対策税制、等の政策税制関連、特定普通財産と隣接土地等の交換、過少資本税制、等の法令改正に関連した通達のうち、新設通達を中心に詳しい解説がなされている。

 実務上は既に周知されている事項もあるが、情報基盤強化税制の対象となるソフトウエア・バージョンアップについて、有形資産の取扱いと比較して考え方が示されるなど、参考となる事項も多いので目を通しておきたい。
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