類似業種比準方式の改正案公表 従業員70人から「大会社」に該当

国税庁は3月1日、29年度改正大綱を踏まえた、類似業種比準方式等の見直しを含む財産評価基本通達の一部改正案を公表した。

取引相場のない株式の評価方法の1つである、類似業種比準方式は、類似業種の上場会社の株価に、その上場会社に対する評価会社の"配当、利益、純資産"の比重割合と、評価会社の規模による斟酌率を乗じて計算する。

通達改正案では「比重の見直し」や、「類似業種の上場会社の配当、利益、純資産の額は連結決算の金額を使用する」などの大綱で示された内容が盛り込まれている。

注目すべきは大綱で見直すことが示されていた評価会社の規模区分。評価額の算定上有利に働くことの多い大会社について、従業員基準を100人以上から70人以上に引き下げるなどの改正案が示された。

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