消費税適用税率 サービス開始時に収益計上するものは完了時が来年10月以後でも8%の場合も

既報のとおり(No.3525),来年10月1日の消費税率の引上げでは同日以後の資産の譲渡等から新税率10%が適用される。原則として,資産の譲渡・貸付けは譲渡した日・支払いを受けるべき日で,役務提供は役務提供完了日が同日以後かどうかで判断されるが,一定期間の役務提供に関するものは,契約形態,収益計上時期等により適用税率が異なってくる。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン