利益連動給与 算定指標は全業務執行役員で統一指標でなければならないのか?

 「役員給与の損金不算入制度」では、業務執行役員に対して支給する利益連動給与で、(1)その算定方法が、その事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること、(2)(1)の利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われること(見込みも含む)、(3)損金経理をしていること、この3つの要件を満たすと、その給与は損金算入される。今週号では、28年度改正で実質拡充された、利益連動給与の算定指標の算定基準について紹介する。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン