23年度税制改正 法人課税分野で適用期日・経過措置を確認・250%定率法適用資産を200%定率法で償却した場合の措置も

 昨年12月16日、平成23年度税制改正大綱が決定した。既報のとおり、法人課税分野では、税率引下げに伴い、減価償却制度や繰越欠損金の損金算入制度等で課税ベースの拡大策が盛り込まれたほか、グループ法人税制を中心に適正化や明確化を目的とした各種制度の見直しが予定されている。

 今月召集される通常国会で関連法案が無事成立すれば、早速、来年度から適用されることになるが、これらの改正点には、経過措置が設けられているものもあるので確認しておきたい。

 例えば、200%定率法は、23年4月1日以後に取得する減価償却資産からの適用とされるとともに、決算期が3月以外の法人が23年4月1日前開始・4月1日以後終了事業年度に取得した資産にも250%定率法を適用できる措置や、届出により4月1日前に取得した資産に200%定率法を適用した場合に関する措置が設けられている。実務に配慮して、事業年度単位で定率法の償却率等を揃えることが可能となっている。
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